○南伊勢町奨学金の貸与に関する規則
令和6年12月1日
教育委員会規則第9号
南伊勢町奨学金貸与規則(平成19年南伊勢町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町奨学金の貸与に関する条例(令和6年南伊勢町条例第49号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この教育委員会規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(願書の提出)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、毎年4月15日(閉庁日の場合は、その日前において最も近い開庁日)までに南伊勢町奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学又は在学の旨を証する書類
(2) 保護者又は保護者であった者(以下「保護者等」という。)の世帯全員分の住民票の写し
(3) 保護者等の所得証明書
(4) 保護者等の完納納税証明書
(5) 連帯保証人の所得証明書
(6) 作文(400字詰め原稿用紙3枚程度)
(連帯保証人)
第5条 条例第7条に規定する連帯保証人のうち1名は、保護者等とし、他の1名は、一定の職業を有し、独立の生計を営む者であって、奨学金の償還の責めを負うことができる程度の資力を有するものでなければならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸与の方法)
第7条 教育委員会は、前条第2項前段の規定により提出された口座届記載の奨学生名義の口座に、毎年5月末までに振込みの方法により1年分を一括貸与するものとする。
(継続又は辞退)
第8条 奨学生は、毎年4月末日までに奨学金の貸与を継続又は辞退する旨を南伊勢町奨学金継続(辞退)届(様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。この場合において、奨学金の貸与を継続するときは、在学の旨を証明する書類を添付しなければならない。
(1) 本人及び連帯保証人の住所、氏名並びに職業その他重要事項に変更が生じたとき。
(2) 休学、復学、留年、転学又は退学をしたとき。
(3) その他教育長から報告を求められたとき。
2 奨学金の貸与を受けた者は、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人を変更する必要が生じたときは、南伊勢町奨学金連帯保証人変更届(様式第7号。以下「保証人変更届」という。)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。この場合において、保証人変更届には、連帯保証人となる者の実印を押印の上、印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
(償還の猶予)
第10条 奨学生が上級学校に進学したときは、上級学校在学期間において奨学金の償還を猶予することができるものとする。
(償還完了通知)
第13条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が償還を完了したときは、南伊勢町奨学金償還完了通知書(様式第13号)に借用証書を添えて通知するものとする。
(その他)
第14条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(南伊勢町奨学金返還規則の廃止)
2 南伊勢町奨学金返還規則(平成19年南伊勢町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
世帯人数 | 3人以下 | 4人以上 |
対象となる所得額の上限 | 290万円 | 370万円 |
備考
1 原則、世帯人数及び対象となる所得額に同居の祖父母等は含まない。
2 被扶養者でない兄弟姉妹等は、世帯人数及び対象となる所得額に含まない。