○南伊勢ワークスペースの設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢ワークスペースの設置及び管理に関する条例(令和6年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 申請者は、使用許可書の内容に変更が生じたとき又は使用期間を短縮するときは、南伊勢ワークスペース使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、使用許可書により申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 申請者は、町長が指定する期限までに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は条例第9条の規定に基づき、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
2 条例第9条による使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が使用する場合 免除
(2) 国又は他の地方公共団体が使用する場合で町長が特に必要と認めた場合 免除
(3) 町と共催して使用する場合 免除
(4) 町との協定に基づき協定先が使用する場合で町長が特に必要と認めた場合 町長が認める割合
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用する場合 免除
(6) その他、町の福祉、教育、文化、産業、若者定住、子育て、社会事業、スポーツ振興、地域活動及び使用する施設の設置目的に合致し、かつ町長が公益上必要と認めた場合 半額免除
3 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の申請の際に、申請書にその旨及び理由を記入しなければならない。
4 町長は、前項の規定による申し出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、使用許可書に減免の内容及びその理由を記載するものとする。
(休館日)
第7条 ワークスペースの休館日は定めないものとする。ただし、条例第6条の利用における休館日は次のとおりとし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に開館し又は変更することができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認める日
(利用時間)
第8条 ワークスペースの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第9条 申請者及び施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)がワークスペースを使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書に記載した利用目的以外に使用しないこと。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) 許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(4) 火気の取り扱いに細心の注意を払うとともに、備え付けの備品を適切に取り扱うこと。
(5) ワークスペース内で喫煙しないこと。
(6) 町の許可なく物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為を行わないこと。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為を行わないこと。
(8) ワークスペースの利用を終えたときは、直ちに当該施設を原状に回復すること。
(9) 使用後は清掃を行うとともにごみは、原則持ち帰ること。
(10) 施設又は備品等を破損若しくは汚損又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従うこと。
(11) 周辺、他の利用者に迷惑を及ぼす行為などワークスペースの利用にふさわしくない行為を行わないこと。
(12) その他町長の指示に従うこと。
(許可の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ワークスペースの使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品、設備等を破損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 南伊勢町暴力団排除条例(平成23年南伊勢町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資することとなるとき、又は第2条第2号に規定する暴力団員及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者であるとき。
(4) その他ワークスペースの管理上支障があるとき。
(同伴者の使用)
第11条 町長は、育児等の理由により必要があるときはワークスペースを使用する場合に、利用者の子供を同伴者として入館させることができる。
(立入り)
第12条 町長は、ワークスペースの防火、構造の保全その他ワークスペースの管理上特に必要があるときは、ワークスペース内に立ち入ることができるものとする。
2 申請者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(使用許可等の取消し等)
第13条 町長は、申請者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ワークスペースの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する(以下「使用許可等の取消し」という。)ことができる。
(1) 条例の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に従わないとき。
(4) 条例第4条第1号の規定に基づき南海トラフ沖地震発生時における災害応援拠点等として使用するとき。
(5) その他ワークスペースの管理上不適当と認めたとき。
3 町長は、前項に規定する使用許可等の取消しにより、利用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(入場の制限等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ワークスペースへの入場を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第10条に該当するとき。
(2) 現に利用者が相当数あって、利用者に対し不利益を与えると判断したとき。
(3) 条例第4条第3号の規程に基づき南海トラフ沖地震発生時における災害応援拠点等として使用するとき。
(原状回復)
第15条 申請者は、その使用を終了したとき、又は第13条各号に規定する使用許可等の取消しがあったときは、通常の利用に伴い生じたワークスペースの損耗を除き、当該使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の規定により直ちに原状に回復されないと認めたときは、ワークスペース利用者の物品を移動及び処分し、それらに要した費用を申請者に請求することができる。
3 前項の規定により、利用者の物品を移動及び処分した場合において、当該利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 申請者又は利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用前において申請者が利用の取消しを申し出て、町長が承認したとき。
(3) 条例第4条第1号の規定に基づき南海トラフ沖地震発生時における災害応援拠点等として使用するとき。
(4) その他、やむを得ない事情があると町長が認めるとき。
(損害賠償等)
第17条 申請者は、施設又は備品等を破損若しくは汚損又は紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(事故免責)
第18条 ワークスペースが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内又は周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(インターネットによる手続)
第19条 この規則の規定にかかわらず、次に掲げる手続は、町長が別に運用するシステムを用いたインターネットによる手続により行うことができる。
(1) 第3条の規定による使用申請
(2) 第4条の規定による使用許可
(3) 第4条の規程による使用の変更
(4) 第13条の規定による使用の取消
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 宿泊者の利用時間 | 宿泊者以外の利用時間 | |
オフィス棟 | 午前10時から翌日の午前10時まで | 午前8時から午後10時まで | |
宿泊棟 | 共用スペース | 午前8時から翌日の午前10時まで | 午前8時から午後10時まで |
個室 | 午前10時から翌日の午前10時まで | 午前8時から午後10時まで |