○南伊勢町多目的住宅条例施行規則

令和7年2月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町多目的住宅条例(令和6年南伊勢町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、南伊勢町多目的住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

(入居許可)

第3条 条例第6条に規定する許可は、南伊勢町多目的住宅入居承認書(様式第2号)によるものとする。

(入居期間)

第4条 多目的住宅の入居期間は、条例第4条の職務又は体験実習期間を上限とする。

(使用料)

第5条 条例第7条に規定する使用料は、別表のとおりとする。

2 入居者は、前項に規定する使用料を毎月25日までに納付しなければならない。

3 新たに入居し、又は退去した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときの使用料は、日割計算とする。

4 前項の規定による日割計算において、100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(減額及び免除)

第6条 条例第8条の規定による減額又は免除を受けようとする者は、南伊勢町多目的住宅使用料減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の許可をしたときは、南伊勢町多目的住宅使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居者の負担)

第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道使用料

(2) 軽微な修繕費用

(3) 前号に掲げるもののほか入居者の責に帰すべき理由によって生じた修繕費用

(遵守事項)

第8条 入居者は、火災予防に留意し、建物及びその附属物件の保存に努めなければならない。

(禁止事項)

第9条 入居者は、住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。

(模様替え等)

第10条 入居者は、住宅の模様替をし、又は地形を変形することはできない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、次の各号に該当するときは、条例第10条の規定により入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 職務上入居の必要がなくなったとき。

(3) 入居者が死亡したとき。

(4) 条例及びこの規則に違反したとき。

(5) 町において住宅使用者として不適当と認めたとき。

(6) 公用に供する必要が生じたとき。

2 入居者は、明渡しを命ぜられた日から1箇月以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の期間に明渡しができないときは、その理由を申し出て町長の承認を受けなければならない。

(返還)

第12条 入居者が住宅を返還するときは、退去の7日前までに南伊勢町多目的住宅退去届(様式第5号)により町長に届け出て、住宅を原形に復し、検査を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

住宅名

部屋番号

種別

月額家賃(円)

慥柄浦多目的住宅

1号室

世帯者用

30,000

2号室

世帯者用

30,000

3号室

単身者用

20,000

4号室

単身者用

20,000

5号室

単身者用

20,000

6号室

単身者用

20,000

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南伊勢町多目的住宅条例施行規則

令和7年2月5日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)