○南伊勢町公衆トイレ設置条例
令和7年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第6項の規定に基づき、南伊勢町公衆トイレ(以下「公衆トイレ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆トイレの名称及び位置は別表のとおりとする。
(行為の禁止)
第3条 何人も公衆トイレにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆トイレの建物、付属設備等を破損し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 承諾なくして宣伝その他これらに類する行為をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、公衆トイレの管理運営上支障となる行為をすること。
(使用の制限)
第4条 町長は、便所の管理上必要があると認めるときは、使用を制限し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第5条 公衆トイレの施設を故意又は過失によって破損若しくは汚損又は滅失した者は、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南伊勢町観光トイレ設置条例の一部改正)
2 南伊勢町観光トイレ設置条例(令和6年南伊勢町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
田曽浦公衆トイレ | 南伊勢町田曽浦3908―2 |
宿浦公衆トイレ | 南伊勢町1114―5 |
下津浦公衆トイレ(エコパーク) | 南伊勢町下津浦397―1、411―2 |
迫間浦公衆トイレ | 南伊勢町迫間浦469―7 |
相賀浦公衆トイレ | 南伊勢町相賀浦840―6 |
贄浦公衆トイレ(弁天) | 南伊勢町贄浦369地先 |
河内公衆トイレ(奈津観音) | 南伊勢町河内乙117 |
神前浦公衆トイレ | 南伊勢町神前浦1―8 |
栃木公衆トイレ | 南伊勢町栃木竈18―5 |