○南伊勢町印鑑条例施行規則

平成17年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町印鑑条例(平成17年南伊勢町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条に規定する印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)を住民基本台帳を所管する町役場に提出することにより行うものとする。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項に規定する文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第2号)及び印鑑登録回答書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス等による契印があるもの又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるものとする。

3 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第7条に規定する印鑑登録原票は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第7条 条例第10条に規定する印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第8条 条例第11条に規定する印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第8号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第9条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録原票の登録事項の変更の届出は、印鑑登録事項変更届(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録の抹消)

第10条 条例第13条第1項及び第3項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 条例第13条第2項に規定する印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第10号)によるものとし、同項に規定する公示の方法は、南伊勢町公告式条例(平成17年南伊勢町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定により印鑑登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書を送付するものとする。

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転出の届出をするときは、登録者は印鑑登録証を速やかに返納しなければならない。

第11条 削除

(印鑑登録の証明書)

第12条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第11号によるものとする。

(印鑑登録証明の交付申請)

第13条 条例第15条に規定する印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(書類の保存)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町印鑑条例施行規則(昭和52年南勢町規則第1号)又は南島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年南島町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証、印鑑登録手帳又は印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成24年6月24日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月21日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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南伊勢町印鑑条例施行規則

平成17年10月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)