○南伊勢町現業職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則
平成17年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、現業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(現業職員の職種の区分及び範囲)
第2条 現業職員の職種の区分及び範囲は、現業職員職種表(別表第1)に定めるところによる。
(初任給)
第3条 現業職員の初任給は、現業職員職種表に定める職種の区分に従い、現業職員初任給基準表(別表第2)に定めるところにより決定する。
(給与の支給等)
第4条 現業職員の昇給、給与の支給、給与の減額並びに休職者の給与等については、この規則に定めるものを除くほか、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 現業職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。
(会計年度任用現業職員の給与等)
第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の給与その他の勤務条件については、南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南伊勢町条例第28号)及び南伊勢町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年南伊勢町規則第6号)の規定の適用を受ける者の例による。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までに、合併前の南勢町単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和41年南勢町規則第7号)又は南島町現業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成13年南島町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成17年12月1日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、この規則の施行の前日までの間に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月28日規則第13号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第24号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第14号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第20号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(南伊勢町現業職の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(以下「現業給与規則」という。)による改正後の現業給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の現業給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の現業給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第7号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
現業職員職種表
職種 | 職務の内容 |
技能職員 | 調理員 |
労務職員 | 用務員、看護補助員 |
別表第2(第3条関係)
現業職員初任給基準表
初任給 | 技能職 | 労務職 | ||||
高校卒 | 中学卒 | |||||
経験年数 | 年齢 | 経験年数 | 年齢 | 経験年数 | 年齢 | |
1級1号給 |
|
|
|
| 1.0未満 | 16歳未満 |
1級5号給 |
|
| 1.3未満 | 18歳未満 | 1.0以上2.0未満 | 18歳以上18歳未満 |
1級9号給 |
|
| 1.3以上2.6未満 | 18歳以上20歳未満 | 2.0以上3.0未満 | 18歳以上20歳未満 |
1級13号給 |
|
| 2.6以上3.9未満 | 20歳以上22歳未満 | 3.0以上4.3未満 | 20歳以上22歳未満 |
1級17号給 | 1.3未満 | 22歳未満 | 3.9以上5.0未満 | 22歳以上24歳未満 | 4.3以上5.6未満 | 22歳以上24歳未満 |
1級21号給 | 1.3以上2.6未満 | 22歳以上24歳未満 | 5.0以上6.6未満 | 24歳以上26歳未満 | 5.6以上6.9未満 | 24歳以上26歳未満 |
1級25号給 | 2.6以上3.9未満 | 24歳以上26歳未満 | 6.6以上8.0未満 | 26歳以上28歳未満 | 6.9以上8.0未満 | 26歳以上28歳未満 |
1級29号給 | 3.9以上5.0未満 | 26歳以上28歳未満 | 8.0以上9.6未満 | 28歳以上30歳未満 | 8.0以上9.6未満 | 28歳以上30歳未満 |
1級33号給 | 5.0以上6.6未満 | 28歳以上30歳未満 | 9.6以上11.0未満 | 30歳以上32歳未満 | 9.6以上11.0未満 | 30歳以上32歳未満 |
1級37号給 | 6.6以上8.0未満 | 30歳以上32歳未満 | 11.0以上12.6未満 | 32歳以上34歳未満 | 11.0以上12.6未満 | 32歳以上34歳未満 |
1級41号給 | 8.0以上9.6未満 | 32歳以上34歳未満 | 12.6以上14.0未満 | 34歳以上37歳未満 | 12.6以上14.0未満 | 34歳以上37歳未満 |
1級45号給 | 9.6以上11.0未満 | 34歳以上37歳未満 | 14.0以上15.6未満 | 37歳以上40歳未満 | 14.0以上15.6未満 | 37歳以上40歳未満 |
1級49号給 | 11.0以上12.6未満 | 37歳以上40歳未満 | 15.6以上17.0未満 | 40歳以上43歳未満 | 15.6以上17.0未満 | 40歳以上43歳未満 |
1級53号給 | 12.6以上 | 40歳以上 | 17.0以上 | 43歳以上 | 17.0以上 | 43歳以上 |
備考
1 技能職員の初任給は、当該学歴の経験年数欄に対応する号給又は年齢欄に対応する号給のいずれか上位の号給とする。
2 技能職員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については、その資格にかかわらず「高校卒」の区分による初任給とする。
3 技能職員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
4 労務職員の初任給は、経験年数欄に対応する号給又は年齢欄に対応する号給のいずれか上位の号給とする。
5 経験年数欄中「1.3未満」等とあるのは、「1年3月未満」等を示す。