○南伊勢町保育所条例

平成17年10月1日

条例第119号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第39条に規定する保育所を設置する。

(名称、位置等)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 別表に定める南伊勢町立保育所(以下「町立保育所」という。)は、町長が管理し、運営する。

(入所の手続)

第4条 児童を町立保育所に入所させようとする者は、規則で定めるところにより町長に申込みをしなければならない。

(保育の必要性の認定)

第5条 保育の必要性の認定は、南伊勢町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年南伊勢町条例第10号)の定めるところによる。

(私的契約)

第6条 町長は、保育を必要とする児童を入所させてなお定員に余裕のあるときに限り、保育を必要とする児童以外の児童を私的契約児として入所させることができる。

(退所)

第7条 町長は、入所児童(私的契約児を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退所させるものとする。

(1) 保育を必要とする事由がなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、保育所運営に支障が生じると認める事由があるとき。

2 入所児童のうち、私的契約児に対しては、町長の一方的な理由により契約を解除し、退所させることができる。

(保育料)

第8条 入所児童の保護者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める児童福祉施設を維持するに必要な経費の一部(以下「保育料」という。)として、南伊勢町保育所入所児童に要する費用に関する規則(平成28年南伊勢町規則第13号)に定める額を納付しなければならない。

(保育料の納付期日)

第9条 保育料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別に納期を定めることができる。

(保育料の減免)

第10条 町長は、第8条の規定により保育料を納付しなければならない者が次の各号に該当するに至ったときは、その保育料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害、疾病等の事由により収入が減少し、保育料を納付することが著しく困難であると認めるとき。

(2) 月の途中において入所し、又は退所したとき。

(目的外利用の制限)

第11条 町立保育所の建物及び附属施設を保育時間外において利用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ等があると認められるときは、その利用を許可しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町保育所設置条例(昭和32年南勢町条例第19号)又は南島町保育所設置条例(昭和37年南島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

備考

おひさま保育園

南伊勢町船越2688番地

150人


なかよし保育園

南伊勢町東宮3132番地

80人


さくら保育園

南伊勢町小方竈20番地

60人


南伊勢町保育所条例

平成17年10月1日 条例第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第119号
平成19年3月22日 条例第14号
平成20年3月25日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第11号
平成29年3月21日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第2号
令和3年9月13日 条例第26号
令和5年3月24日 条例第4号