○南伊勢町環境保全条例施行規則
平成17年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町環境保全条例(平成17年南伊勢町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為等の届出)
第2条 条例第25条に規定する開発行為等の届出(以下「開発行為等の届出」という。)は、関係法令に基づく許可、認可等の申請又は届出を行う前にしなければならない。
2 開発行為等を実施するに当たり、開発行為等の計画の内容について地域住民に周知を図るとともに理解を求め、その意向を十分尊重しなければならない。
3 開発行為等の届出は、自然公園法(昭和32年法律第161号)、森林法(昭和26年法律第249号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、砂防法(明治30年法律第29号)、採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号)等の技術基準に適合したものでなければならない。
4 開発行為等の届出には、開発行為等届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(産業廃棄物の処理施設)
第3条 条例第25条第1項第5号に規定する産業廃棄物の処理施設は、別表に定めるものとする。
(開発行為等の協議)
第4条 町長は、条例第25条第1項の届出のあったときは、届出者と速やかに協議を行わなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、南伊勢町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を求めることができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、協議成立の際に条件を付すことができる。
(審議会の委員)
第5条 条例第28条に規定する委員は、次に掲げるところによる。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体等の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務を処理し、関係団体その他との連絡に当たる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境生活課において処理する。
(地位の承継)
第8条 開発行為等の届出者の地位を承継しようとするときは、譲り受けようとする者(以下「承継人」という。)及び譲り渡そうとする者(以下「被承継人」という。)は共同してあらかじめ開発行為等地位承継事前届出書(様式第3号)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。
2 承継人は、被承継人の地位を承継したときは、開発行為等地位承継届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(開発行為等の変更の届出)
第9条 開発行為等の届出者は、開発行為等事業計画を変更しようとするときは、町長の承諾を得なければならない。ただし、町長が認める軽易な変更については、この限りでない。
(協定の締結)
第10条 町長は、開発行為等の協議が成立したときは、自然と環境を守るため、開発行為等の届出者との間において公害防止及び自然保護の協定を締結するように努めるものとする。
2 開発行為等の届出者は、町長から公害防止及び自然保護の協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、その所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき 住所(氏名、所在地、名称、代表者の氏名)変更届出書(様式第6号)
(2) 工事の施行者を変更しようとするとき 工事施行者変更届出書(様式第7号)
(3) 工事に着手しようとするとき、工事を完了したとき、工事を1箇月以上中止しようとするとき、又は工事を再開しようとするとき 工事着手(完了、中止、再開)届出書(様式第8号)
(4) 工事を廃止しようとするとき 工事廃止届出書(様式第9号)
(工事の中止等に伴う災害防止措置)
第12条 開発行為等の届出者は、開発行為等を中止し、又は廃止しようとするときは、当該工事の中止又は廃止によって災害が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、自然環境の復元に関する措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町環境保全条例施行規則(平成12年南勢町規則第1号)又は南島町自然保護条例施行規則(昭和61年南島町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に定める施設 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロ及びハにあっては、その規定する面積に満たない規模の施設 3 動物の糞尿の脱水施設及び乾燥施設 4 動物の糞尿の天日乾燥施設 5 木くず破砕施設で5トン/日を超えるもの 6 硝子くず及び陶磁器くずの破砕施設で5トン/日を超えるもの 7 建設廃材の破砕施設で5トン/日を超えるもの 8 前各号に掲げるもの以外で町長が特に必要と認めるもの |