○南伊勢町漁港管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町漁港管理条例(平成17年南伊勢町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の権限の委任)

第2条 条例に規定する町長の権限のうち、次に掲げるものは、条例第1条に規定する漁港の所在地の漁業協同組合長に委任する。

(1) 条例第6条に規定する船舶又はいかだに対する移動命令

(2) 条例第7条第1項に規定する停けい泊場所の指示及び同条第2項に規定する荷役の許可

(3) 条例第8条に規定する漂流物の除去命令

(4) 条例第10条第2項に規定する漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う場所等の指示及び同条第3項ただし書に規定する許可

(5) 条例第11条の規定による町管理施設の利用の届出の受理

(6) 条例第13条第1項に規定する利用料等の徴収及びその徴収金についての同条第2項ただし書に規定する承認並びに同条第3項に規定する分納の承認

(許可申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる許可若しくは承認を受け、又は届出をしようとする者は、当該各号に定める書類を町長又は前条の規定により委任を受けた漁業協同組合長(以下「漁業協同組合長」という。)に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項に規定する届出 町管理施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第5条第2項に規定する承認 禁止区域内における工作物設置承認申請書(様式第2号)又は禁止区域内における土砂の採取(土地の掘削)承認申請書(様式第3号)

(3) 条例第7条第2項に規定する許可 危険物等荷役許可申請書(様式第4号)

(4) 条例第10条第3項ただし書に規定する許可 陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(様式第5号)

(5) 条例第11条に規定する届出 岸壁(物揚場)利用届(様式第6号)又は野積場(漁具干場、荷さばき所及び漁港施設用地)利用届(様式第7号)

(6) 条例第12条第1項に規定する許可 町管理施設占用許可申請書(様式第8号)又は町管理施設占用許可及び工作物の新築(増築、改築、除去)許可申請書(様式第9号)

(危険物等の種類)

第4条 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(指定感染症以外の4類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの

(占用期間終了等の措置)

第5条 条例第12条に規定する許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又はその占用を廃止したときは、直ちに原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から7日以内に町管理施設占用期間満了(廃止)(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(徴収金の納入方法等)

第6条 漁業協同組合長は、条例第13条第1項の規定により徴収した利用料又は占用料については、徴収した翌月の10日までに町に納入しなければならない。

2 漁業協同組合長は、前項に規定する利用料を納入しようとするときは、漁港利用料徴収報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(交付金)

第7条 町長は、第2条の規定により委任した事務の執行に要する経費として、当該漁業協同組合長に対し、前年度の実績に基づき予算の範囲内において、交付金を交付するものとする。

2 前項に規定する交付金は、当該漁業協同組合長が前条の規定により前年度に町に納入した額の100分の10以内の金額並びに漁港の前年度の利用料及び占用料の徴収総額の100分の5以内の金額を漁港ごとの取扱い件数の割合で按分した金額とする。

3 漁業協同組合長は、第1項に規定する交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第12号)に交付金交付決定通知書の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(書類の経由及び報告書)

第8条 条例及びこの規則により町長に提出する書類(第2条に規定するものを除く。)は、漁業協同組合を経由しなければならない。

2 漁業協同組合長は、委任を受けた事務の執行状況について、委任事務執行状況報告書(様式第13号)により当該年度分を翌年の4月10日までに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町漁港管理条例施行規則(昭和61年南勢町規則第11号)又は南島町漁港管理条例施行規則(昭和59年南島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町漁港管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第99号

(平成17年10月1日施行)