○南伊勢町漁港管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町漁港管理条例(平成17年南伊勢町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条に規定する船舶又はいかだに対する移動命令
(3) 条例第8条に規定する漂流物の除去命令
(5) 条例第11条の規定による町管理施設の利用の届出の受理
(4) 条例第10条第3項ただし書に規定する許可 陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(様式第5号)
(危険物等の種類)
第4条 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(指定感染症以外の4類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの
(徴収金の納入方法等)
第6条 漁業協同組合長は、条例第13条第1項の規定により徴収した利用料又は占用料については、徴収した翌月の10日までに町に納入しなければならない。
(交付金)
第7条 町長は、第2条の規定により委任した事務の執行に要する経費として、当該漁業協同組合長に対し、前年度の実績に基づき予算の範囲内において、交付金を交付するものとする。
2 漁業協同組合長は、委任を受けた事務の執行状況について、委任事務執行状況報告書(様式第13号)により当該年度分を翌年の4月10日までに町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町漁港管理条例施行規則(昭和61年南勢町規則第11号)又は南島町漁港管理条例施行規則(昭和59年南島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。