○南伊勢町保育所条例施行規則

平成24年3月28日

規則第7号

南伊勢町保育所条例施行規則(平成17年南伊勢町規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町保育所条例(平成17年南伊勢町条例第119号)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 保育所への入所を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書及び特定教育・保育施設等入所(園)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により町長に申し込まなければならない。

2 申込書の提出については、南伊勢町立保育所(以下「保育所」という。)が代行できることとする。

3 前項の規定により申込書の代行を受けた保育所は、その代行を受けたことにより知り得た児童や家庭に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

(入所の承諾)

第3条 町長は、前条の規定により申込書を受理したときは、南伊勢町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年南伊勢町条例第10号。第6条第1項第1号において「保育の必要性の認定基準条例」という。)第3条に規定する保育の必要性の事由により保育の必要性を認定し、保育所への入所を承諾する。

(入所児童の選考)

第4条 前条の場合において、保育の必要性を認定した児童の保護者が希望する保育所が定員を超過するときは、町長は、公正な方法により当該保育所への入所を承諾する児童を選考しなければならない。

(入所の承諾の通知等)

第5条 町長は、前2条の規定により保育所への入所を承諾したときは、保護者に対し保育所入所承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、保育所への入所を承諾した児童の申込書(兼保育児童台帳)及び承諾書の写しを当該入所の承諾に係る保育所に送付するものとする。

(入所の不承諾)

第6条 町長は、次に該当する場合は、保育所への入所を承諾しないものとする。

(1) 保育の必要性の認定基準条例第3条に規定する保育の必要性の事由が確定できないとき。

(2) 保育の実施が著しく困難なとき。

2 町長は、前項に規定する理由により保育所への入所を承諾しない場合には、保護者に対して保育所入所不承諾通知書(様式第3号)に理由を付して通知するものとする。

(退所の通知)

第7条 町長は、南伊勢町保育所条例第7条の規定により保育所を退所させるときは、保護者に対して保育実施解除通知書(様式第4号)に理由を付して通知する。

(入所施設の変更申込み)

第8条 保護者は、住所又は労働条件の変更等の理由により入所中の児童の入所施設を変更しようとするときは、申込書を現に入所中の保育所の園長を経て町長に提出しなければならない。

(入所施設の変更承諾の通知等)

第9条 町長は、前条の申込書を受理したときは、承諾又は不承諾を決定し、保育所入所承諾書・不承諾通知書を保護者に交付する。

(届出)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出しなければならない。

(1) 申込書の記載内容に変更があるとき。

(2) 疾病その他入所児童に事故があったとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

(職員)

第11条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 嘱託医

2 職員は、町長が任免する。

3 嘱託医は、町長が指定医から嘱託することができる。

(職員の職務)

第12条 前条第1項に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、町長の命を受け、保育所の運営及び一切の業務を指揮監督する。

(2) 主任保育士は園長を補佐するとともに、上司の命を受け保育に関する事務を処理する。園長が不在のときは、園長の職務を代理する。

(3) 保育士は、園長の命を受け、児童の保育をつかさどる。

(4) 調理員は、園長の命を受け、児童の給食業務をつかさどる。

(5) 嘱託医は、児童の健康診査その他保健衛生の業務を年2回つかさどる。

(設備)

第13条 設備その他一切の運営につき必要な事項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるところによる。

(保育時間)

第14条 保育所の保育時間は、8時間を原則として、児童の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して保育所の園長がこれを定める。ただし、土曜日においては、この限りでない。

(休日)

第15条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた日

(日課)

第16条 保育所の日課は、次のとおりとする。ただし、園長は、日常行事を適宜変更することができる。

(1) 日常行事 健康診断、音楽リズム、造形、自然及び言語

(2) 特別行事 見学、自然観察、保護者に見せる時間、映画の時間その他(これらのほか、適当な時間を設け、また児童に対する時間を考慮する。)

(年中行事)

第17条 保育所の年中行事は次のとおりとし、その他の行事については各保育所で定める。

(1) 入園式

(2) 卒園式

(3) 避難訓練

(4) 交通指導

(5) 遠足

(6) 運動会

(7) 前各号に掲げる行事以外の行事

(経費)

第18条 保育所は、次の経費をもって維持するものとする。

(1) 町費

(2) 補助金又は助成金

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な経費

(会計)

第19条 会計の取扱いは、南伊勢町会計規則(平成17年南伊勢町規則第55号)の定めるところによる。

(保護者の会等)

第20条 町長は、事業の目的の達成と運営の円滑を図り、かつ、児童福祉思想の普及を図るため、保護者の会等を設置することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南伊勢町保育所条例施行規則(平成17年南伊勢町規則第67号)の規定によりなされた行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月28日から適用する。

(令和3年9月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

南伊勢町保育所条例施行規則

平成24年3月28日 規則第7号

(令和3年9月13日施行)