○南伊勢町立中学校における部活動指導員の任用等に関する規則
令和6年11月18日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、校長の指導及び監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。ただし、指導員を配置する場合であっても、当該職務を教職員が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(3) 学校外での活動(大会及び練習試合等)の引率(以下「学校外活動」という。)
(4) 用具及び施設の点検並びに管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。
3 指導員は、部活動の顧問である教職員及び校長等と日常的に指導内容、生徒の様子並びに事故が発生した場合の対応等について情報共有を行い、連携を図らなければならない。
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 指導員は、指導するスポーツ及び文化等に係る専門的な知識並びに技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから選考により町長が任用する。
2 指導員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者
(3) 中学校又は高等学校の部活動において当該部活動の指導を経験した者で校長が指導者としてふさわしいと判断した者
(4) 地域でのスポーツ又は文化活動において当該部活動と同様の種目の指導を経験した者等で、校長が指導者としてふさわしいと判断した者
(5) 前各号のいずれかと同等の経験等を有すると校長が認める者
3 指導員の配置を希望する校長は、南伊勢町部活動指導員活用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(任用期間)
第5条 指導員の任用期間は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までの期間の範囲とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務時間等)
第6条 指導員の勤務時間の上限は、平日にあっては3時間、休日にあっては4時間(学校外活動の場合にあっては、8時間)とし、年間210時間とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は、南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南伊勢町条例第28号。以下この条において「条例」という。)第30条及び南伊勢町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年南伊勢町規則第6号。以下この条において「規則」という。)第23条の規定に基づき、1時間当たり1,300円とする。
(公務災害補償)
第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償を行うものとする。
(服務)
第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は生徒、保護者等の信頼を失うような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令、条例及び規則並びに三重県部活動ガイドラインを遵守しなければならない。
(勤務実績の報告)
第10条 指導員を配置した学校の校長は、原則として毎月5日までに南伊勢町部活動指導員活用状況報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により、教育委員会に勤務実績を報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された報告書に基づき月単位で報酬を算定し、支払うものとする。
(解職)
第11条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 指導員から解職の願いがあったとき。
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、これに堪えられないとき。
(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) 前条に規定する服務の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が任用の必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第12条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。