○南島地区小中学校統合準備委員会設置規則
令和7年7月16日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 南島地区統合小中学校の開校に向けての準備を行うため、南伊勢町附属機関設置条例(令和3年南伊勢町条例第3号)に基づき南島地区小中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 校名、校歌及び校章に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、統合準備に関し必要な事項
(組織)
第3条 準備委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 南島地区の区長代表
(2) 南島地区の小学校の教職員(校長及び関係教職員等)
(3) 南島地区の小学校の保護者代表
(4) 南島地区の保育所の園長
(5) 南島地区の保育所の保護者代表
(6) 南伊勢町教育委員(南島地区)
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 前項により任命された者が、人事異動等によりその職を退いた場合は、後任の職に就いた者をもってその委員とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に掲げる検討事項の協議が終了する日までとする。
2 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて委員を補充することができる。ただし、補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 準備委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備委員会は、会長が招集し会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 準備委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(部会)
第7条 会長は、第2条に掲げる事項に関し、詳細な調査検討をさせるため準備委員会に部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 準備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)で定めるところにより支給するものとする。
(委任)
第10条 この教育委員会規則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。