児童扶養手当
更新日:2020年02月25日
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
平成22年8月1日より支給対象が父子家庭にまで拡大されました。
受給できる方
次のいずれかの状態にある児童を監護し、かつ生計を同じくしている父母または児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡若しくは生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
手続きが必要な時 | 必要なもの |
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手当を受けたいとき |
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届出内容が変わったとき |
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費用
戸籍・住民票等添付書類にかかる費用(有料)
手続き先
- 子育て・福祉課(南勢庁舎)
- 総合窓口(南島庁舎)
18歳まで(年度末)を対象児童とします。
父・母や養育者又は児童が公的年金を受給できるようになった場合は、この手当を受給することはできません。また、事実婚の場合もこの手当を受給することができません。
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