認知届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出先
認知される子または認知する父の本籍地あるいは届出人の所在地の市(区)役所・町村役場
届出人
認知する父
必要なもの・添付書類
- 届書:1通
- 添付書類 :届出先が本籍地でないかたは認知する父および認知される子の戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)
注意 :胎児を認知する場合は胎児の母の承諾書と認知する父の戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)を添付、届出先は胎児の母の本籍地に限ります
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月08日