郵便等による不在者投票について

更新日:2020年12月24日

郵便等による不在者投票について

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、その障がいの程度が次に該当する人(該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便による不在者投票をすることができます。 

身体障害者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度 1級 障がいの程度 2級 障がいの程度 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい 該当者 該当者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 該当者 該当者
免疫、肝臓の障がい 該当者 該当者 該当者
戦傷病者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度 特別項症 障がいの程度 第1項症 障がいの程度 第2項症 障がいの程度 第3項症
両下肢、体幹の障がい 該当者 該当者 該当者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 該当者 該当者 該当者 該当者
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

注意

 郵便による不在者投票をするためには、あらかじめ町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請が必要です。また、投票用紙の交付を受けるには、投票日の4日前までに証明書を添えて申請してください。なお、この制度による交付手続きは、すべて郵便等で行うこととされているため時間を要します。早めに済ませてください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者について

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた次のような障がいのある人(該当者)は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。 

身体障害者手帳をお持ちの人
障がい名 障がいの程度 1級
上肢、視覚の障がい 該当者
戦傷病者手帳をお持ちの人
障がい名 傷害の程度 特別項症 障がいの程度 第1項症 障がいの程度 第2項症
上肢、視覚の障がい 該当者 該当者 該当者

注意

 上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票をすることができません。