特例郵便等投票について

更新日:2021年08月23日

令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。

今回の特例法では、 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになります。

1.対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

  1. 「特定患者等」とは、
  2. (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  3. (2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
  • ※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

2.手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

投票用紙等の請求手続きの際には、原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式を下記よりダウンロードしてください。電話等により取り寄せることも可能ですが時間がかかりますので余裕をもって請求してください。

「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。

3.請求様式等

制度の詳細については総務省ホームページをご参照ください