南伊勢町過疎地域持続的発展計画
「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で期限を迎えたことから、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するため、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。
南伊勢町ではこれに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」の策定を行いました。
「南伊勢町過疎地域持続的発展計画(案)」に対するパブリックコメント(町民意見募集)の実施結果について
この度、「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」の策定から5年が経過することから、新たに令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする、本計画の策定を進めているところです。
ついては、下記のとおりパブリックコメント(町民意見募集)を実施しましたのでご報告いたします。
意見等の募集期間(募集は終了しました)
令和7年11月26日(水曜日)~令和7年12月15日(月曜日)17時00分まで
意見等の募集結果
意見の提出者 0
意見募集案件
南伊勢町過疎地域持続的発展計画(案)
案の閲覧方法
町のホームページへの掲載のほか、下記の場所にて閲覧
・南伊勢町役場南勢庁舎2階 まちづくり推進課窓口
・南伊勢町役場南島庁舎1階 総合窓口
※各窓口の開庁時間は8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日は閉庁)
意見等を提出できる方
町内に居住または通勤、通学している方、町内に事業所などを持つ法人、その他の団体
ご意見の提出方法
住所、氏名(または団体名)を記入の上、郵送、持参、電子メール、ファックスのいずれかの方法によりまちづくり推進課政策係まで提出
資料等
令和5年9月改訂(令和5年9月14日議決)
南伊勢町過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき、公表します。
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更新日:2021年09月24日