健全化判断比率等について

更新日:2020年12月21日

健全化判断比率等の公表について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)が平成19年6月22日に公布され、地方公共団体は、毎年度、速やかに4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、住民に公表することが義務付けられました。

 各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。

決算に基づく健全化判断比率等について

参考資料