再生可能エネルギー発電設備等設置にかかる事業抑制区域の追加について(押渕湿地)
南伊勢町では、再生可能エネルギー発電設備等の設置に関し、自然環境や地域生活との調和を図るため、「事業抑制区域」を定めています。
このたび、押渕湿地周辺について、令和8年4月1日より事業抑制区域を追加することとなりましたのでお知らせします。
1. 事業抑制区域とは
「事業抑制区域」とは、自然環境の保全、災害の防止、生活環境への配慮等の観点から、再生可能エネルギー発電設備等の設置に当たって、特に配慮や調整が必要となる区域です
2. 今回追加した区域(押渕湿地)
区域名: 押渕湿地
目的: 湿地環境等への影響を避け、地域の自然環境と調和した事業実施を図るため
区域指定の理由:本区域は、グンバイトンボやマダラシマゲンゴロウ等の準絶滅危惧種等が生育・生息する貴重な動植物の生息地ということから良好な自然環境の保全が特に必要な地域であり、再生可能エネルギー発電設備等の設置が周辺環境へ与える影響を鑑み、事業の抑制を図る必要があるため。
3. 重要なお知らせ(必ずご確認ください)
(1) 本区域内での事業が直ちに不可能となるものではありません。
事業抑制区域の設定は、当該区域での事業を全面的に禁止するものではありません。
ただし、事業の計画・実施に当たっては、自然環境等への影響に配慮し、計画内容に応じた調整が必要となります。
(2) 現地状況により取り扱いが変わる場合があります
事業の実施に当たり、現地状況等を踏まえて湿地としての要件を満たさないと判断される場合には、直ちに事業を禁止するものではなく、個別の状況に応じて必要な配慮・調整を行います。
詳細は事前相談時に確認します。
(3) 地番一覧について
公表する地番一覧は、参考資料等で図示された範囲内であっても、写真地図等により山林と判断できる部分は除外し、一覧には含めていません。
4. 区域の確認方法(地図・地番)
以下の資料で区域をご確認ください。
事業抑制区域(押渕湿地)境界線図 (PDFファイル: 250.6KB)
事業抑制区域(押渕湿地)地番一覧 (PDFファイル: 199.3KB)
注意: 境界線図はGISデータを基に作成しており、縮尺等により表示上の誤差が生じる場合があります。最終的な確認が必要な場合は担当課へお問い合わせください。
5. 事業をご検討の方へ(事前相談のお願い)
事業抑制区域内(または近接)で再生可能エネルギー発電設備等の設置を検討される場合は、早い段階で必ず事前相談をお願いします。
計画内容によっては、追加資料の提出や関係機関との調整が必要となる場合があります。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 事業抑制区域内では太陽光発電事業はできないのですか。
A1. 一律に禁止するものではありません。ただし、区域の趣旨を踏まえ、事業計画の段階で環境配慮や調整が求められます。
Q2. 地番一覧に載っていない地番は区域外ですか。
A2. 一覧は参考資料であり、境界線図の表示誤差や現地状況等により取り扱いが変わる場合があります。必ず地図で位置を確認のうえ、担当課へご相談ください。
Q3. 説明会や地元説明は必要ですか。
A3. 地域トラブル防止の観点から、事業内容や周辺状況に応じて、地元(区・周辺住民)への丁寧な説明をお願いしています。具体的な進め方は事前相談時にご案内します。
7. 関係資料・リンク
事業抑制区域(押渕湿地)地番一覧 (PDFファイル: 250.6KB)
事業抑制区域(押渕湿地)地番一覧 (PDFファイル: 199.3KB)
8. 本案件の担当係
南伊勢町 まちづくり推進課 政策係
- この記事に関するお問い合わせ先





更新日:2026年03月02日