就学援助制度(小学校・中学校)

更新日:2024年12月02日

制度の概要

南伊勢町では、経済的な理由で小・中学校に就学が困難と認められるご家庭を対象に給食費や学用品費等の費用の一部を援助する就学援助という制度があります。

また、就学援助費のうち「新入学学用品費」については、来年度の新入学児童生徒を対象に、入学準備金として入学前に給付することができます。

ご希望の方は申請してください。

対象者

保護者が町内在住で、経済的な理由により小・中学校への就学が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合。

  • 生活保護受給世帯(ただし、修学旅行費のみ支給となります。)
  • 町民税が非課税または減免世帯
  • 国民年金保険料または国民健康保険税が減免の世帯
  • 児童扶養手当の支給を受けている世帯
  • 前年の世帯の所得額が教育長の定める基準以内の世帯                     など

※基準は世帯の人数・年齢等の条件により世帯ごとに異なりますので、一律の額ではありません。

※区域外就学の手続きを経て町内から町外へ通う場合、町外から町内へ通う場合は関係市町との協議により当町からの給付対象とするか決定します。

申請方法

申請にかかる書類を各小中学校又は教育委員会事務局で受け取り、必要事項を記入押印の上、必要書類を添えて各小中学校へ提出してください。

※入学前支給を希望される場合、小学校入学予定者は小学校へ、中学校入学予定者は在籍の小学校へ提出してください。

※必要書類は申請事由の証明と確認のための証明書類のことをいい、詳しくは申請書の申請事由欄に記載の申請事由別の添付書類をご確認ください。(原本の提出ができるものは原本、手帳や受給証等の原本提出が困難なものは必要事項が記載された部分を含んだコピー)

提出期限

  • 入学前給付を希望される方
    令和7年1月24日(金曜日)
  • それ以外の方
    令和7年4月25日(金曜日)

※現在就学援助を受ける必要のない方も、年度途中でも随時申請が可能です。ただし、  支給額は申請月からの分が給付されます。

※南伊勢町への転入(引越し)により新たに対象者となる場合は、保護者の住民票が南伊勢町に異動してきた月以降かつ児童生徒が実際に通学しはじめた月から対象となります。

給付時期等

1学期・2学期・3学期の各学期末頃に給付。

※給付額は各学期ごとに給付対象となる費用の内容や期間が異なるため、学年・所属校により額が変動します。

※入学準備金の申請があり、認められた場合は、当該費用分のみ3月末に入学前給付します。

その他

詳しくは、12月中に学校から配布される就学援助費の案内をご覧ください。(新小学校1年生のいるご家庭には郵送します。)