鳥インフルエンザ等への対応

更新日:2018年03月23日

野鳥が死んでいるのを見つけた場合

野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って餌が取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。

また、野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。野鳥が死んだ場合には鳥インフルエンザだけでなくこうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止する事が重要です。

野鳥が死んでいるのを見つけた場合には細菌や寄生虫に感染しないよう素手で触らないでください。また、明らかに事故により死亡したもの以外は役場もしくは南勢家畜保健所へご相談頂きますようお願い致します。

町内で高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、町ではこれ以上の発生を防ぐための措置として、

  • 『半径10キロメートルニワトリ・アヒル・カモ等の家きん飼育舎周囲に消石灰の散布』
  • 『10キロメートル圏外であっても家きんの移動自粛』

を呼びかけています。(10キロメートル以内の地域には、南勢地区全域・大江・道方・道行竃が含まれます。)

家きんを飼育されている方には、消石灰をお届けしますので下記までご連絡ください。

鳥を飼っている方

愛玩鶏飼養者・小羽数(1000羽以下)の養鶏者の方は役場担当者へ申し出てください。南勢家畜保健所と供に巡回し希望があれば鶏インフルエンザ検査等を無料で実施します。大切な愛玩鶏を守る為にもご協力をお願いします。

鳥インフルエンザについて地域ぐるみで発生を防止するため、飼育鶏については、飼育舎を金網で囲い(野鳥と一緒に、採餌、飲水が行われないよう)、周囲に消石灰を散布する等消毒にもご配慮ください。

また、日頃から鶏の健康状態をよく観察し、死亡する鶏が急に増えるなど、異常が認められる場合は、すぐに南勢家畜保健衛生所へご連絡ください。

その他、病気の予防法なども、気軽にお問い合わせ下さい。

連絡先:南勢家畜保健衛生所(電話 0598-28-2266)

尚、小規模養鶏場や愛玩鶏を飼われている方で、飼養の報告がまだの方は、種類、羽数(1羽でも)を水産農林課までご報告願います。