町税・使用料のスマホ決済について

更新日:2021年03月26日

令和3年4月1日から町税・使用料のスマホ決済ができます

役場や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口に出向くことなく、休日や夜間でもスマートフォン等で町税や使用料を納付することができるようになりました。

利用可能な町税、使用料

・町県民税(普通徴収)

・固定資産税

・軽自動車税(種別割)

・国民健康保険税

・水道料金

・下水道使用料、浄化槽使用料金

利用可能なアプリ
スマホ決済アプリ一覧
利用にあっての注意事項

・領収証書は発行されません。

・専用アプリのインストールと利用登録が必要です。

・通信料等は利用者負担となります。

・軽自動車税(種別割)の納税証明書は、納期限までに納付していただいた場合に限り、6月中旬に郵送します。

・車検用の納税証明書がすぐに必要な方は、納付書裏面に記載している金融機関窓口、コンビニエンスストア、役場・出張所で納付してください。

次の場合はスマートフォンなどで納付できません

・納期限を過ぎた場合

・納付書にバーコードの印字がされていない場合

・金額訂正をした場合

・バーコード部分が汚れていたり、納付書が破れている場合

・納付書1枚あたりの金額が30万円以上の納付書

問い合わせ先

税金について : 税務住民課 電話(0599)66-1112・1708

水道・下水道・浄化槽使用料について : 上下水道課 電話(0596)77-0010