年金の給付について

更新日:2019年04月01日

老齢基礎年金

保険料納付済み期間が 原則として10年以上の受給資格期間のある人に、65歳になったときから支給されます。( 受給権が発生する方には、65歳になる3ヶ月前に、裁定請求書が日本年金機構より届きますのでお近くの年金事務所または市区町村役場国民年金係へ必要書類と一緒に提出してください。)

 

障害基礎年金

国民年金の被保険者や被保険者であった期間に、けがや病気で障害者になったとき、障害の程度(政令で定めた1・2級の障害)や保険料の納付要件を満たしている場合に支給されます。また、20歳前のけがや病気による障害者は、一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給される場合もあります。

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者、または老齢基礎年金受給資格期間を満たした人が亡くなったときに、死亡した人によって生計を維持されていた18歳未満(障害児は20歳未満)の子のある妻または、その子に支給されます。

 

国民年金の独自給付

付加年金

月額400円の付加保険料を納めることにより、(200円×納めた月数)で計算した額が老齢基礎年金に加算されます

 

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。

 

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、故人と生計を同じくしていたその遺族に支給さます。