小規模太陽光発電施設の設置手続きについて
【重要】「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」の適用と「南伊勢町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の廃止について(令和8年4月1日から)
南伊勢町が適用している「南伊勢町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」は、令和8年3月31日をもって廃止し、廃止後の太陽光発電施設の設置に関する検討・手続きは、三重県が定める「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が適用されます。(50kw以上又は1000平方メートル以上は引き続き町条例の手続きが適用)
県ガイドライン(掲載ページ): 三重県 太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン
届出先は「県」と「市町」の両方になります(町への提出は継続)
- 県ガイドラインにより、県への届出等に加えて、市町への届出が必要となります。
- 南伊勢町内で太陽光発電施設の設置を計画される場合は、引き続き南伊勢町(担当課)へ書類の提出を行ってください。(説明会または事前周知措置の45日前までに、事業概要書(様式1)を市町へ提出 等)
まずは行っていただきたいこと
まずは、再エネ事業を検討されている段階で、事前相談書をもとに下記の問い合わせ先まで連絡ください。
*事前相談書(令和6年11月改正)(Wordファイル:20.6KB)
事前相談書を送付いただきましたら、町に関係する太陽光発電施設設置に係る関係法令・条例の該当の有無を回答させていただきます。
問い合わせ先
南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎)
〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
メール:machi●town.minamiise.lg.jp
●を@に置き換えてください
【重要】南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例は、引き続き適用されます(重要)
発電出力50kW以上 又は 事業区域面積1,000平方メートル以上の太陽光発電施設は、令和8年4月1日以降も、南伊勢町の条例の適用対象です。該当する可能性がある場合は、計画の早い段階で町へご相談ください。
- 町条例(関連ページ): 南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(関連ページ)
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更新日:2026年03月19日