小規模太陽光発電施設の設置手続きについて

更新日:2026年03月19日

【重要】「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」の適用と「南伊勢町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の廃止について(令和8年4月1日から)

南伊勢町が適用している「南伊勢町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」は、令和8年3月31日をもって廃止し、廃止後の太陽光発電施設の設置に関する検討・手続きは、三重県が定める「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が適用されます。(50kw以上又は1000平方メートル以上は引き続き町条例の手続きが適用)

県ガイドライン(掲載ページ): 三重県 太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン

届出先は「県」と「市町」の両方になります(町への提出は継続)

  • 県ガイドラインにより、県への届出等に加えて、市町への届出が必要となります。
  • 南伊勢町内で太陽光発電施設の設置を計画される場合は、引き続き南伊勢町(担当課)へ書類の提出を行ってください。(説明会または事前周知措置の45日前までに、事業概要書(様式1)を市町へ提出 等)

まずは行っていただきたいこと

まずは、再エネ事業を検討されている段階で、事前相談書をもとに下記の問い合わせ先まで連絡ください。

*事前相談書(令和6年11月改正)(Wordファイル:20.6KB)

事前相談書を送付いただきましたら、町に関係する太陽光発電施設設置に係る関係法令・条例の該当の有無を回答させていただきます。

 

問い合わせ先

南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎)

〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057

メール:machi●town.minamiise.lg.jp

●を@に置き換えてください

【重要】南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例は、引き続き適用されます(重要)

発電出力50kW以上 又は 事業区域面積1,000平方メートル以上の太陽光発電施設は、令和8年4月1日以降も、南伊勢町の条例の適用対象です。該当する可能性がある場合は、計画の早い段階で町へご相談ください。