伐採届について

更新日:2023年04月01日

森林を伐採する場合は、以下の届出を町に提出することが法令で義務づけられています(森林法第十条の八)。林野庁HPより概要(PDFファイル:123KB)

 

1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」

2.伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」

3.造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

 

提出日

1.伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日前~30日前まで

2.伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

 

提出先

南伊勢町役場水産農林課

 

記載事項

森林の所在場所、伐採の計画(伐採面積、伐採方法、樹種、伐採齢等)

 

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類

令和5年4月1日より森林法施行規則が改正され、以下の書類の添付が義務付けられます(森林法施行規則第9条の三)。林野庁HPより概要(PDFファイル:228.1KB)

添付書類 具体的な内容
森林の位置図・区域図 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
届出者の確認書類

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

留意事項

太陽光発電設備の設置を目的とする開発を行う場合

森林法施行令の一部を改正する政令により、令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積が0.5ヘクタールを超えるものについて、の規定に基づく都道府県知事の許可が必要となりました(森林法第 10 条の2第1項)。

林地開発制度見直し用リーフレット(PDFファイル:448.8KB)

 

無届で森林を伐採すると、森林法による罰則規定があります

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

 

伐採届等の様式及び記載例

伐採及び伐採後の造林の届出書

記載例

 

 

伐採に係る森林の状況報告書

伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:25.2KB)

【必要添付書類】伐採前後の写真

 

※伐採方法が「間伐」の場合、報告書の提出は不要です

記載例

 

 

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:25.2KB)

【必要添付書類】造林後の写真

 

※以下の場合は提出不要です

  • 伐採方法が「間伐」の場合
  • 伐採後に森林以外に転用する場合

記載例

 

 

確認通知書・適合通知書交付申請書

参考