住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
「消防法」の改正に伴い紀勢地区・志摩広域消防組合の「火災予防条例」が改正され、すべての住宅(一戸建・共同・併用)に「住宅用火災警報器(煙感知式)」の設置が義務付けられました。
期日
新築住宅・・・平成18年6月1日以降
既存住宅・・・平成20年5月31日までに
設置する必要があります。
設置場所
寝室(全ての寝室)
階段の踊り場(2階以上の階に寝室がある場合)
ご注意
不適正な訪問販売による被害が全国各地で発生していますので、十分気を付けてください。
詳しくはお近くの消防署にお問い合わせください。
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更新日:2018年03月23日