住宅用火災警報器の設置について

更新日:2018年03月23日

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

「消防法」の改正に伴い紀勢地区・志摩広域消防組合の「火災予防条例」が改正され、すべての住宅(一戸建・共同・併用)に「住宅用火災警報器(煙感知式)」の設置が義務付けられました。

期日

新築住宅・・・平成18年6月1日以降

既存住宅・・・平成20年5月31日までに

設置する必要があります。

設置場所

寝室(全ての寝室)

階段の踊り場(2階以上の階に寝室がある場合)

ご注意

不適正な訪問販売による被害が全国各地で発生していますので、十分気を付けてください。

詳しくはお近くの消防署にお問い合わせください。