建設工事請負契約書の条項の改正について(令和2年10月1日)
令和2年10月1日施行の改正建設業法への対応を図るため、下記のとおり建設工事請負契約書の条項を改正しました。
記
改正建設業法に監理技術者を補佐する者について新たに規定されたことを踏まえ、関係規定を整備しました。(第10条第1項)
それに伴い、関連する文言を訂正しました。(第10条第5項、第12条第1項及び第2項、第54条第2項)
また、発注者が工期の延長又は短縮を行う際は、工事従事者の労働条件が適正に確保されるよう考慮する義務規定を追加しました。(第22条の2)
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更新日:2020年10月19日