前払金限度額の撤廃及び中間前払金制度の拡充について(令和2年12月1日)
南伊勢町では、建設事業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な履行を確保するために、令和2年12月1日から下記のとおり改正を行います。
前払金限度額の撤廃
令和2年12月1日以降に請負契約を締結する工事(変更契約を除く。)について、前払金の支払限度額を下記のとおり撤廃します。
変更前 |
変更後 |
1億円 | なし |
中間前払金制度の拡充
1 中間前払金制度とは
中間前払金制度は、対象となる建設工事において、契約当初の前払金(契約金額の40%以内)に加えて、工期の半ばを過ぎ、一定の要件を満たしている場合に、前払金として契約金額の20%以内の額を追加して支払うことができる制度です。
2 対象となる工事
令和2年12月1日以降に契約を締結する工事(変更契約を除く。)について、対象工事を下記のとおり変更します。
変更前 |
変更後 |
契約金額が5,000万円以上かつ 工期が180日以上の建設工事 |
契約金額が500万円以上の工事 |
3 中間前払金の額
契約金額の20%以内の額。ただし、契約締結時の前払金の額との合計額が契約金額の60%を越えないこととします。
4 中間前払金の使途
契約締結時の前払金と同様に、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限られます。
5 認定要件
中間前払金の認定を受けるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。
1 契約締結時において、建設工事請負契約書中に中間前払金額の記載があること。
2 契約締結時の前払金の支払いを受けていること。
3 工期の2分の1に相当する期間を経過していること。
4 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
5 既に行われた当該工事に係る経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
6 関係様式
【様式第1号】中間前払金認定請求書 (Wordファイル: 19.9KB)
【様式第2号】工事履行状況報告書(中間前払金認定申請書) (Wordファイル: 27.8KB)
【様式第3号】中間前払金認定調書 (Wordファイル: 15.9KB)
【様式第4号】中間前払金請求書 (Wordファイル: 21.5KB)
7 その他
その他詳細については、下記の「前払金限度額の撤廃及び中間前払金制度の拡充について」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町役場 管財契約課(南勢庁舎)
〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
電話:0599-66-1182 ファックス:0599-66-1113
更新日:2020年11月24日