地域建設業経営強化融資制度の導入について(令和3年4月1日)

更新日:2021年03月29日

建設業の資金調達の円滑化について支援を実施するため国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を、当町発注工事を請け負っている中小・中堅元請建設業者も利用できるよう、債権譲渡に係る取扱いを定めた「南伊勢町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」を制定しました。

 

地域建設業経営強化融資制度とは

公共工事を受注・施工している中小・中堅建設企業が、工事請負代金債権を担保として、事業協同組合等又は一定の民間事業者から工事の資金を調達することができる、国土交通省が創設した制度です。

詳細については、こちら(国土交通省ホームページ「地建設業経営強化融資制度について」

運用期間

令和8年3月31日まで

※本制度は国土交通省に準じて、令和8年3月31日までを期限としています。

要領・関係様式

本制度の相談窓口

東日本建設業保証株式会社三重支店

津市桜橋2丁目177番地の2 三重県建設産業会館5階

059-226-4880