令和6年度新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となる世帯に対する給付金・子ども加算給付金

更新日:2024年06月11日

住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への物価高騰緊急支援給付金 1世帯あたり10万円、子ども1人あたり5万円の加算

デフレ完全脱却のための国の総合経済対策における物価高騰対策として、令和6年度において新たに住民税非課税世帯となった世帯及び住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

(令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金の対象世帯は対象外となります。)

また、給付金の対象世帯で、18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれの子ども)がいる世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の子ども加算給付金を支給します。

【対象となる世帯】

令和6年度に新たに住民税非課税世帯となる世帯

令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税世帯となる世帯

以下の要件に全て該当する世帯

1 令和6年6月3日時点において、南伊勢町に住民登録のある方

2 世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯(世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない世帯)

3 世帯全員が住民税課税者の税法上の扶養になっていない世帯

※ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となった世帯は、対象外です。

※他市町村で、実施する同様の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯は、対象外です。

※租税条約に基づき、課税を免除されて結果、住民税非課税または均等割のみ課税となった方は、対象外です。

 

子ども加算給付金の対象世帯

以下の要件を満たす児童がいる世帯

1 令和6年6月3日時点において、南伊勢町に住民登録がある方

2 18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれの子ども)

※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外となります。

※令和6年6月4日以降に生まれた子どもも対象となりますが、申請が必要になります。

※町外の寮に入っているなど別世帯に住所を移している子どもを扶養している場合も対象となりますが、申請が必要になります。

【手続き】

支給対象の世帯には、7月上旬より順次、確認書を送付します。

課税状況が町で確認できない世帯へは、8月下旬以降に申請書を送付します。

≪確認事項≫

1 記載された世帯主名、住所、口座情報に誤りがないか。

2 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。

3 世帯の中に、住民税所得割が課税されている方がいない。または住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないか。

4 世帯の中に、令和5年度の物価高騰緊急支援給付金(7万円又は10万円の給付金他市町村での同様の給付金を含む)を受けている者はいません。

【子ども加算給付金の手続き】

支給要件確認書に子ども加算の確認欄がありますので、子どもの氏名、生計の同一をご確認のうえご返送ください。

【提出期限】

令和6年10月31日(木曜日)

 

 

【申請が必要な世帯】

令和6年1月2日以降に転入された方や令和6年6月3日以降に出生された方がいる世帯は、申請が必要となります。

物価高騰緊急支援給付金申請書(Excelファイル:64.3KB)

物価高騰緊急支援給付金申請書(PDFファイル:282.2KB)

記入例(申請書)(PDFファイル:297.7KB)

 

※提出期限は令和6年10月31日(木曜日)となります。

 

 【給付金に関するお問い合わせ】

給付金コールセンターを7月1日より設置しています。

給付金コールセンター(南伊勢町給付金事務局) 電話 0120-540-560

 

【差押禁止等】

令和6年度新たに非課税世帯及び均等割のみ課税世帯となる世帯への給付金・子ども加算給付金は、差押禁止及び非課税となります。

 

【DV避難者等特別な配慮を要する方へ】

DV等で住民票を動かさずに南伊勢町にお住いの方も、物価高騰緊急支援給付金をご自身で受給できる可能性があります。詳しくは、子育て・福祉課までお問い合わせください。

【給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。】

ご自宅や職場などに南伊勢町給付金事務局から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、コンビニエンスストアでギフトカードの購入を求めること、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、町役場や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。。