令和6年度南伊勢町物価高騰生活支援給付金
物価高騰生活支援給付金 1世帯あたり3万円、子ども1人あたり2万円の加算
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。給付金の対象世帯のうち、18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれの子ども)がいる世帯へは子ども1人あたり2万円を加算します。
【対象となる世帯】
以下の要件に全て該当する世帯
1.令和6年12月13日時点において、南伊勢町に住民登録のある方
2.世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
※ただし、以下の要件に当てはまる場合は対象外となります。
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯
・世帯の中に住民税が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
・他の市区町村で本給付金と同等の給付金の受給世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約に基づく住民税の免除の適用を届けている方がいる世帯
子ども加算給付金の対象世帯
上記の給付金対象世帯で以下の要件を満たす児童がいる世帯
1.令和6年12月13日時点で南伊勢町に住民登録のある方
2.年齢が18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)
※令和6年12月13日から令和7年5月31日までに新たに出生した子どもも対象となりますが、申請が必要となります。
※町外の寮に入っているなど別世帯に住所を移している子どもを扶養している場合も対象となりますが、申請が必要になります。
【手続き】
支給対象の世帯には、2月下旬より順次、確認書を送付します。確認書の内容を確認し必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返信ください。
令和6年1月2日以降に南伊勢町に転入された方がいる世帯で、課税状況が確認できない世帯は、申請書を発送します。(令和7年3月上旬発送予定)
≪確認事項≫
1.記載された世帯主名、住所、口座に誤りがないか。
2.住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないこと。
3.世帯の中に住民税が課税されている方がいない。または住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないか。
【子ども加算給付金の手続き】
物価高騰生活支援給付金支給要件確認書に子ども加算の確認欄がありますので、子どもの氏名、生計の同一をご確認のうえ返送ください。
【提出期限】
令和7年5月30日(金曜日)
【申請が必要な世帯】
令和6年1月2日以降に転入された方や令和6年12月13日以降に出生された方がいる世帯は、申請が必要となります。
※申請書の提出期限は令和7年5月31日となります。
【給付金に関するお問い合わせ】
給付金コールセンターを2月17日より設置しています。
受付時間 午前8時30分~午後8時(全日)
給付金コールセンター(南伊勢町給付金事務局)電話0120-540-560
【差押禁止等】
令和6年度物価高騰生活支援給付金・子ども加算給付金は、差押禁止及び非課税となります。
【DV避難者等特別な配慮を必要とする方へ】
DV等で住民票を動かさずに南伊勢町にお住まいの方も、物価高騰生活支援給付金をご自身で受給できる可能性があります。詳しくは、子育て・福祉課へお問い合わせください。
【給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。】
ご自宅や携帯電話などに南伊勢町給付金事務局から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、コンビニエンスストアでギフトカードの購入を求めること、支給のための手数料の振り込みを求めることはありません。少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、町役場や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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更新日:2025年01月27日