特別児童扶養手当
支給対象者
対象児童(20歳未満で、精神または身体に障害のある子ども)を養育している父母等のうち児童の障害の程度が以下のようであるもの。
- 身体障害者手帳1~3級と4級の一部
- 療育手帳AまたはB1程度
上記の等級は目安で、障害の程度の判定は原則所定の診断書で行われるため、手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。
※児童が施設入所している場合は、この手当を受給することができません。
支給額
※R6年度の手当額
区分 | 支給額(月額) |
---|---|
1級該当児童1人につき |
53,700円 |
2級該当児童1人につき |
35,760円 |
ただし、受給にあたっては請求者本人やその配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
支給時期
毎年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の11日(11日が休日の場合はその前の休日ではない日)に国から手当が支給されます。
手続きが必要な時 | 必要なもの |
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手当を受けたいとき |
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届出内容が変わったとき |
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<手続き先>
- 子育て・福祉課(南勢庁舎)
- 総合窓口(南島庁舎)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月11日