児童手当の制度改正について

更新日:2024年08月29日

制度改正内容

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分の児童手当から制度が変更されます。

■支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)に拡大

■多子加算(第三子以降)の手当額を月3万円に増額

■多子加算(第三子以降)の算定対象を22歳到達年度末まで延長

■所得制限の撤廃

■支払時期を年6回(偶数月)に変更

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象

中学校修了までの児童

(15歳到達後最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後最初の年度末まで)

所得制限

所得制限あり

・所得制限限度額以上

    所得上限限度額未満:5,000円

・所得制限限度額以上:支給なし

所得制限なし
手当月額

<3歳未満>

15,000円

<3歳~小学校修了まで>

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

<中学生>

10,000円

<3歳未満>

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

<3歳~高校生年代>

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

支給月

年3回

(各前月までの4か月分を支払)

2月・6月・10月

※令和6年10月振込は6~9月分です。

年6回偶数月

(各前月までの2か月分を支払)

12月・2月

4月・6月

8月・10月

※制度改正後の最初の振込は、

    令和6年12月です。

多子加算

18歳到達後の最初の年度末までの児童

22歳到達後の最初の年度末までの子を

親が経済的負担等をしている場合(※)

手続きが必要な方

今回の改正に伴い、 南伊勢町で児童手当を受給されたことのある方の内、手続きが必要な方には、10月上旬にご案内を送付する予定です。

手続きが必要な方 手続方法・書類

■高校生年代以上の児童のみ養育している方

■所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

児童手当認定請求書(PDFファイル:100.9KB)

 

【必要な添付書類】

●請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

●国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の方は、健康保険証の写し(請求者が3歳未満の児童を養育している場合)

監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)(PDFファイル:116.8KB) (※)

(新たに多子加算の対象となる18歳年度末~22歳年度末までの子を含め3人以上子を養育している方)

■現在児童手当を受給されており、新たに多子加算の対象となる18歳年度末~22歳年度末までの子を含め3人以上子を養育している方

児童手当額改定請求書(PDFファイル:88KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)(PDFファイル:116.8KB) (※)

※新たに多子加算の対象となるのは、18歳年度末~22歳年度末までの内、学生等により親の監護及び生計費の負担が必要となる子です。独立した生計を営んでおり、親の経済的負担が無い場合は、第三子加算の対象外になりますので、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は不要です。

 

フローチャートで確認したい方はこちらから。

 

ただし、次の方は南伊勢町からの支給ではないため、各支給元にお問い合わせください。

■公務員

  職場からの支給になります。

■南伊勢町以外に住民登録のある方

  住民票登録がある自治体からの支給になります。

 

<手続き先>

  • 子育て・福祉課(南勢庁舎)
  • 総合窓口(南島庁舎)

※出生届や転入届を提出しただけでは受給できませんのでご注意ください。