減免・助成・割引
自動車税・自動車取得税の減免
身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方
身体障がい者等が所有し、かつ、使用する自動車で一定条件にあてはまる方に対して、自動車税・軽自動車税・自動車取得税を減免する制度があります。
対象者
(ア)本人運転
身体障がい者等本人が自動車を運転する場合
(イ)家族運転
身体障がい者等と生計を同じにする人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合(通院、通勤、通学、生業のために、月4回以上自動車を使用すること)
(ウ)介護者運転
身体障がい者等のみの世帯の身体障がい者等を常時介護する人が、身体障がい者等のために自動車を運転する場合(通院、通勤、通学、生業のために、週3回以上、1年以上にわたって継続的にその自動車を使用すること)
自動車の名義
車検証に記載される所有者・使用者ともに身体障がい者等本人でなければなりません。なお18歳未満の場合と知的障がい者等である場合は、保護者でも構いません。
家族運転・介護者運転は別途証明書が必要になりますので、福祉課にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
対象者
家族・介護者運転のみ
精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)も受けている方
自動車の名義
障がい者本人または手帳に記載されている保護者
軽自動車税の減免については税務課(0596−66−1112)にお問い合わせください。
身体障害者自動車ガソリン補助
身体障がい者が自己の生活のために所有する自動車の運行に伴うガソリン費のうち一定の金額を補助します。
対象者(下記の条件を満たす方)
- 町内に住所を有し、身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方。
- 身体障がい者本人が自動車運転免許証を持っており、本人または同一生計にある家族が所有する自動車を常時運転される方。(障がい者本人運転)
血液透析患者通院等費用助成のサービスとは重複して受けることができません。
助成額
1リットルにつき60円(1ヶ月につき50リットルが使用限度量
有料道路通行料金の割引
対象者
(ア)身体障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方で、自ら自動車を運転する場合
(イ) 身体障害者手帳(1種)・療育手帳A(1種)をお持ちの方の移動のため、介護者が自動車を運転する場合
割引料金額
通常料金の半額
自動車の範囲
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有する乗用自動車(営業用の自動車を除く)で、障がい者1人につき1台に限る。車種については条件があります。
NHK放送受信料の減免
身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる世帯に対して、NHK受信料の減免が適応されます。
全額免除
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で世帯構成員全員が町県民税非課税。(手帳の障害等級は問いません。)
半額免除
- 世帯主(かつ契約者)が次のいずれかに該当する方
(ア)身体障害者手帳(視覚・聴覚)1から6級をお持ちの方
(イ)身体障害者手帳(肢体)1から2級をお持ちの方
(ウ)療育手帳A1又はA2をお持ちの方
(エ)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
血液透析患者通院等費用助成
血液透析を必要とする者が通院するために町外へ自己の所有する自家用車、バス又はタクシー等で通院若しくは町外へ居住し、通院したときの費用の一部を助成することにより、透析者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
町内に住所を有し、通院して血液透析を受けている者。
助成額
- 自家用車 400円/回
- バス 500円/回
- タクシー 800円/回
- 町外へ居住し通院する者 月額6,000円
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更新日:2018年03月23日