障がい福祉サービス
障害者自立支援法は、障がいのある方が自立した生活を送れるように支援し、地域で安心して暮らせる社会を目指すためのしくみです。
対象者
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児
障がい福祉サービスを利用するためには、申請などの手続きが必要になります。また、申請するサービスの種類によって障がい程度区分認定の必要があります。
居宅介護 | 自宅において入浴や排せつ、食事の介護など生活全般にわたる介護を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があり常時の介護が必要な人に、自宅での介護から外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
行動援護 | 行動が困難で常時の介護が必要な人に、外出時の移動の支援や、行動の際における危険回避のための援護を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常時の介護が必要な人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所 | 介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による排せつや入浴、食事の介護などを行います。 |
生活介護 |
おもに日中に障がい者支援施設などで行われる食事、排せつなどの介護、創作的活動の機会の提供を行います。 |
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療養介護 |
病院などの施設において、医学的管理のもと機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の援助を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づいて行います。 |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、一定期間の支援計画に基づいて知識や能力向上のための訓練などを行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等で雇用されることが難しい人に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
児童デイサービス |
障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対して、共同生活の場において、相談や日常生活上における支援を行います。 |
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共同生活介護 (ケアホーム) |
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対して、共同生活の場において介護などを行います。 |
施設入所支援 | 介護が必要な人や通所が困難な人に居住の場を提供し、夜間における入浴、排せつなどの日常生活の支援を行います。 |
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更新日:2018年03月23日