障害者手帳の交付

更新日:2018年03月23日

身体障害者手帳

身体障がいの方に対して、いろいろな援助を受けやすくするために三重県知事が交付します。障がいの程度により1級から6級までの区分があり、等級により福祉制度の適用内容が異なります。

対象者

身体障害者福祉法で定められている障がいの範囲に該当される

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(窓口にあります)
  • 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)

診断書作成には費用がかかります。

転出・変更等の場合はご連絡いただき、手続きを行ってください。

療育手帳

知的障がいの方に対して、いろいろな指導・相談などを行うとともに、援助を受けやすくするために三重県知事が交付します。障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。

対象者

児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障がいと判定された方。

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口にあります)
  • 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの・窓口にあります)または障害年金証書(精神障がいが支給理由のもの)などの写し
  • 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)

18歳未満の方は児童相談所に相談をし、判定を受けてください。

転出・変更等の場合はご連絡いただき、手続きを行ってください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいの方に対して、いろいろな指導・相談などを行うとともに援助を受けやすくし、社会復帰・社会参加の促進を目的に三重県知事が交付します。障がいの程度により1級から3級までの区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。

対象者

精神障がいのために日常生活または社会生活への制約のある方

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの・窓口にあります)または障害年金証書(精神障がいが支給理由のもの)などの写し
  • 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)

転出・変更等の場合はご連絡いただき、手続きを行ってください。