障害者手帳の交付
身体障害者手帳
身体障がいの方に対して、いろいろな援助を受けやすくするために三重県知事が交付します。障がいの程度により1級から6級までの区分があり、等級により福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
身体障害者福祉法で定められている障がいの範囲に該当される
申請に必要なもの
- 申請書(窓口にあります)
- 診断書(窓口にあります)
- 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)
診断書作成には費用がかかります。
転出・変更等の場合はご連絡いただき、手続きを行ってください。
療育手帳
知的障がいの方に対して、いろいろな指導・相談などを行うとともに、援助を受けやすくするために三重県知事が交付します。障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障がいと判定された方。
申請に必要なもの
- 申請書(窓口にあります)
- 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)
申請に必要なもの
- 申請書(窓口にあります)
- 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの・窓口にあります)または障害年金証書(精神障がいが支給理由のもの)などの写し
- 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)
18歳未満の方は児童相談所に相談をし、判定を受けてください。
転出・変更等の場合はご連絡いただき、手続きを行ってください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいの方に対して、いろいろな指導・相談などを行うとともに援助を受けやすくし、社会復帰・社会参加の促進を目的に三重県知事が交付します。障がいの程度により1級から3級までの区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
精神障がいのために日常生活または社会生活への制約のある方
申請に必要なもの
- 申請書(窓口にあります)
- 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの・窓口にあります)または障害年金証書(精神障がいが支給理由のもの)などの写し
- 本人の写真1枚(たて4センチメートルよこ3センチメートル、脱帽して上半身を撮ったもの)
転出・変更等の場合はご連絡いただき、手続きを行ってください。
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更新日:2018年03月23日