心身障害者扶養共済

更新日:2018年03月23日

心身障害者扶養共済制度 

心身に障がいのある方の親権者または保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあった後の生活や福祉を充たすための制度です。 

加入できる保護者の要件 

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方です。

  1. 年齢が65歳未満であること 
  2. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること 
  3. 障がいのある方一人に対して、加入できる保護者は一人であること

障がいのある方の範囲 

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢は問いません)。

  1. 知的障がい 
  2. 身体障がい(身体障害者手帳1級から3級) 
  3. 精神または身体に永続的に障がいのある方で(1)または(2)と同程度の障がいと認められるもの。例えば精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などです。

掛金月額 

掛金は、加入者の加入時の年齢により異なります。また、加入者が65歳以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入した時は、その後の掛金が免除されます。加入者の属する世帯の所得状況によっては、掛金の減免・助成を受けられる場合があります。