特別障害者手当
特別障害者手当
この手当は、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする(原則として重度の障がいを重複して持つ方、またはそれと同程度)状態にある在宅の20歳以上の方。障害年金を受給していても受けられます。
支給制限
施設に入所している方
病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院している方
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方
障害児福祉手当
この手当は、その障がいのため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
対象者
日常生活において、常時介護を要する程度の20歳未満の在宅の重度障がい児に対して支給されます。
支給制限
- 施設に入所している児童
- 障がいを理由とする公的年金を受給している児童
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方
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更新日:2018年03月23日