児童扶養手当
支給対象者
次のいずれかの状態にある18歳未満の児童(18歳になった最初の3月31日まで)を監護し、かつ生計を同じくしている父母または児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡若しくは生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) | 支給停止 |
---|---|---|---|
第1子 | 46,690円 | 所得に応じて、46,680~11,010円までの10円単位の額 | 支給なし |
第2子 | 11,030円 |
所得に応じて、11,020~5,520円までの10円単位の額 |
支給なし |
※R7年度の手当額
支給時期
毎年5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)の11日(11日が休日の場合はその前の休日ではない日)にそれぞれ前月分までの手当が三重県から支給されます。
申請について
- 印鑑
- 戸籍の全部事項証明書(謄本)(請求者と対象児童のもの)
- その他必要書類
- 請求者名義の口座の分かるもの
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
※原則、申請した月の翌月から手当が支給されます。ただし、申請に必要な書類が全て揃ってから申請(受付)が可能となります。
<手続き先>
- 子育て・福祉課(南勢庁舎)
- 総合窓口(南島庁舎)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月01日