物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当 対象児童1人につき2万円
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、児童手当受給世帯に対して児童手当受給対象児童(高校3年生年代まで)一人あたり2万円の応援手当が支給されることとなりました。
物価高対応子育て応援手当のご案内(PDFファイル:615.2KB)
【対象となる世帯】
1.令和7年9月分(9月出生の児童については10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児についての児童手当受給者
【手続き】
1.南伊勢町から児童手当を受給している方
原則申請不要です。
令和8年1月8日付けで支給のお知らせ通知を発送していますのでご確認ください。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
原則申請が必要です。
公務員の方は、まず所属庁(お勤め先)に手続きについてご確認ください。
公務員の申請期日は令和8(2026)年3月6日(金曜日)までです。
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
(注意)公務員の方は、児童手当の受給状況について所属庁(お勤め先)の証明が必要です。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
原則申請が必要です。
※該当する方は確認が必要ですので、役場子育て・福祉課へご相談ください。
【支給方法】
1.南伊勢町から児童手当を受給している方
原則、児童手当支給口座へ振込みいたします。
※児童手当支給口座を解約・変更等している場合は、物価高対応子育て応援手当が支給できませんので、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
申請書で指定された口座に振込みいたします。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
申請書で指定された口座に振込みいたします。
【支給時期】
1.南伊勢町から児童手当を受給している方
申請不要で支給される方は、令和8年1月下旬に支給を開始します。本手当の受給を辞退する方または児童手当支給口座を解約・変更等している方は、届出が必要です。
※送付しているお知らせ通知(令和8月1月中に送付予定)に記載の期日までに、役場子育て・福祉課へ届け出てください。
振込通知は発行しませんので、通帳記帳によりご確認ください。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
申請に基づき、順次支給を開始します。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
申請に基づき、順次支給を開始します。
【申請書ダウンロード】
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:136.5KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:309.8KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:96.1KB)
【本制度のお問合せ】
こども家庭庁コールセンター(受付:平日午前9時から午後6時)
フリーダイヤル番号:0120-252-071
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに南伊勢町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに南伊勢町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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更新日:2026年01月09日