住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払い

更新日:2023年05月01日

居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費並びに居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「住宅改修費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、保険給付分の受領に関する権限を住宅改修を行った者又は特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を販売した者(以下「事業者」という。)に委任したことに基づき、本町が当該住宅改修費等を事業者に支払う制度です。