介護サービス

更新日:2020年12月17日

住宅サービス

訪問介護

ホームヘルパが家庭を訪問して、食事、入浴、排せつなどの介助を行う身体介護と、炊事、洗濯、掃除などを行う生活援助等があります。

訪問入浴介護

寝たきりの高齢者等の家庭で、入浴の介助等を行います。

訪問看護

医療機関の看護師等が家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら、病状の観察、床ずれ等の手当てを行います。

訪問リハビリテーション

医療機関等の理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を行います。

通所介護

デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や生活面での相談、機能訓練、レクリエションを行います

通所リハビリテーション

医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図るため、必要なリハビリテションを専門家から受けることができます。

福祉用具の貸与

身体機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。(特殊寝台・車いす・歩行器など)

短期入所生活介護 短期入所療養介護

短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。

 

施設サービス

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で自宅では介護が困難な高齢者が入所対象です。

施設では、日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護老人保健施設 (老人保健施設)

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が対象です。

日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

介護療養型医療施設

長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。

医療、看護、介護などが受けられます。

 

その他のサービス

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

特定施設入所者

特定施設入所者 生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。

グループホーム

認知症と診断された高齢者が共同で生活しながら日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。(要支援1の人は、利用できません。)

福祉用具購入費の支給

日常生活の自立を助ける用具を購入する場合、申請すると保険給付分(9割相当額)が支給されます。(腰掛便座、入浴補助用具等)

1年間で10万円が限度額

住宅改修の支給

在宅の要介護者が、居住している住宅に手すりを取り付ける等住宅改修を行った場合、申請すると保険給付分(9割相当額)が支給されます。(廊下や階段、浴室等の手すり、段差解消のスロプの設置等)

ただし、改修を行う前にケアマネジャー等にご相談ください。

改修工事費の20万が対象額の限度額で、支給額18万円が限度