介護サービス利用方法
介護サービスを受けるには、申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
申請窓口・相談窓口
高齢者支援課(南勢庁舎)および地域包括支援センター(高齢者相談センター)
申請方法
申請は、本人又は家族の人が行います。
本人に代わって代行ができます。
(指定居宅介護支援事業所・介護保険施設)
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証 ・要介護
- 要支援認定申請書(医療機関・所在地・主治医の氏名を記載していただきます。)
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
認定調査・審査・判定
認定調査
調査員が申請者の自宅等を訪問し、心身の状態について聞き取り、調査票を作成します。
医師の意見書
度会広域連合及び役場から、主治医に意見書の作成を依頼します。
一次判定
訪問調査で作成した調査票の結果をコンピュタに入力し、一次判定を行います。
二次判定
一次判定の結果と主治医の意見書等により、医療関係・保健・福祉の専門家による認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
認定結果通知
認定結果
非該当
介護保険のサービスは利用できません。
要支援
在宅サービスが利用できます。
要介護1〜5
在宅サービスと施設サービスが利用できます。
結果通知
認定審査会の審査結果に基づいて、申請から30日以内に認定結果を、役場から通知します。
不服申し立て
認定結果に不服のある人は、結果通知を受け取った日から起算して60日以内に三重県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
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更新日:2019年04月01日