介護保険料
介護保険料の納め方
特別徴収
老齢(退職)年金が年額18万円以上の人の場合は、偶数月に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。
老齢福祉年金、遺族年金、障害年金、恩給については年金からの天引き対象となりません。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人や年度の途中で65歳になった人、他の市町村から転入してきた人などは、納期ごとに納付書に記載された納付場所に納めてください。
口座振替による納付もできます。
転入転出されるとき
転入したとき
介護保険料
保険料は、月割で計算し納付書が送付されますので、納付してください。
介護認定
認定を受けている場合、「介護保険受給資格証明書」を高齢者支援課(南勢庁舎)および総合窓口(南島庁舎)又は各出張所に提出してください。
転出するとき
介護保険料
転出する月の前月分までの保険料を月割で計算し直します。送付された場合、それにより納付して下さい。
(納め過ぎになっている場合には、還付されます。)
介護認定
認定を受けている場合、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先市町村に提出してください。
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更新日:2019年04月01日