南伊勢町高齢者補聴器購入費用助成事業
聴力機能の低下のため日常生活でお困りの高齢者の方に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
1.南伊勢町内に住所を有し、かつ、現に居住している満65歳以上の方。
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない方であること。
3.耳鼻咽喉科を標榜する医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書等を得ることができること。
※4分法により両側中等度難聴(40dB以上)の方、または、1側耳の聴力レベルは40dB未満であるが、他側耳の聴力レベルが70dB以上であり、耳鼻咽喉科の医師により補聴器の必要性を認める旨の意見書を得ることができる方。
4.助成金の交付申請時において、本人及びその世帯に属する世帯員が町税等を滞納していないこと。
助成対象
助成の対象となる費用は、装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する補聴器本体1台分及び付属品の購入費用とします。
※ここでいう「補聴器」とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」(平成17年3月25日付厚生労働省告示第112号)の別表第3番号361に定める医療機器をいう。
※医師の意見書等を得るための診察料、検査料等の費用、助成の申請に係る費用等は対象としません。
助成金額
3万円(購入金額が3万円に満たない場合は、購入実額(100円未満の端数切り捨て)を助成します。)
申請方法
1.申請書(様式第1号)を役場へ提出してください。
2.助成要件の審査を行い、要件を満たした場合は、役場から申請者の方へ医師意見書 の様式を送付します。
(要件を満たさなかった場合は不交付決定通知書を送付します。)
3.医療機関を受診し、医師意見書の証明を受けて、役場へ提出してください。
(証明が受けられない場合は助成できません。)
4.助成決定通知書が届いたら、補聴器を購入し、購入店より領収書の発行を受けてください。
5.助成金請求書(様式第5号)と領収書の原本を役場へ提出してください。
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更新日:2023年06月05日