掘削工事を行う前には(埋蔵文化財の保護について)
掘削工事を行う前には (埋蔵文化財の保護について)
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で、地面の掘削を伴う工事を行う前には、文化財保護法に基づいた手続きが義務付けられています。土木工事などを行う場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかを確認してください。
確認の問い合わせは、南伊勢町教育委員会事務局 生涯学習係で受け付けています。施工範囲を示した図、地番、連絡先(会社名、担当者名、連絡先)を明記して、お知らせください。
住所、地番のみでは正確な確認ができませんので、ご協力ください。
ご注意ください
- 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲外で工事を行われた場合でも、遺跡や遺物を発見した場合には、「 その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければ」なりません。 ( 文化財保護法第96条)
- 一度は遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲外と判断されて工事が完了した場合でも、その後の調査・発見により、新たに「埋蔵文化財包蔵地」として範囲指定される場合があります。施工を計画される時は、毎回確認をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町役場 教育委員会事務局(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0002 ファックス:0596-76-1660
更新日:2018年03月23日