指定文化財の現状変更について
指定文化財の現状変更について
指定文化財制度は、指定された文化財を重点的に保護・活用するためのもので、現状保存を原則としています。県や町の指定を受けている文化財について、日常の維持管理の程度を越えて、やむなくの現状を変更しようとする場合には、許可が必要です。
事前に町教育委員会事務局まで、ご相談ください。
現状変更の例としては
- 有形文化財の修理や復旧作業
- 史跡内での工事、立木の抜根
- 天然記念物生息地内での工事や草刈
などがあげられます。
日数に規定があるものもありますので、ご注意ください
お問合せ先: 教育委員会事務局 0596-77-0002
- この記事に関するお問い合わせ先
-
南伊勢町役場 教育委員会事務局(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0002 ファックス:0596-76-1660
更新日:2018年03月23日