指定文化財の現状変更について

更新日:2018年03月23日

指定文化財の現状変更について

指定文化財制度は、指定された文化財を重点的に保護・活用するためのもので、現状保存を原則としています。県や町の指定を受けている文化財について、日常の維持管理の程度を越えて、やむなくの現状を変更しようとする場合には、許可が必要です。

事前に町教育委員会事務局まで、ご相談ください。

現状変更の例としては

  • 有形文化財の修理や復旧作業
  • 史跡内での工事、立木の抜根
  • 天然記念物生息地内での工事や草刈

などがあげられます。

日数に規定があるものもありますので、ご注意ください

お問合せ先: 教育委員会事務局 0596-77-0002