南伊勢町過疎地域持続的発展計画
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。これに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日を計画期間とする「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」の策定を行いました。
この度、計画期間が終了することから、新たに令和8年度から令和12年度(令和8年4月1日から令和13年3月31日)を計画期間とする「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
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「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。これに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日を計画期間とする「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」の策定を行いました。
この度、計画期間が終了することから、新たに令和8年度から令和12年度(令和8年4月1日から令和13年3月31日)を計画期間とする「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
更新日:2026年04月01日