南伊勢町過疎地域持続的発展計画
「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で期限を迎えたことから、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するため、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。
南伊勢町ではこれに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「南伊勢町過疎地域持続的発展計画」の策定を行いました。
令和5年9月改訂(令和5年9月14日議決)
南伊勢町過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき、公表します。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月24日