南伊勢町太陽光発電設備等設置費補助金

更新日:2024年12月11日

  南伊勢町では、再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るとともに、分散型エネルギー社会の実現に資するエネルギーの地産地消を促進するため、太陽光発電設備等の設置に対し、補助金を交付しますのでご活用ください。

令和6年度分の受付は終了しました。

令和7年度分の要綱・申請手引きの公表及び申請受付開始は6月以降になる予定です。

1.補助対象設備

(1)太陽光発電設備

ア 商用化され、導入実績があるものであること。

イ 中古設備ではないこと。

ウ リース設備ではないこと。

(2)蓄電池

ア 商用化され、導入実績があるものであること。

イ 前号に掲げる太陽光発電設備の付帯設備であること。

ウ 中古設備ではないこと。

エ リース設備ではないこと。

オ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであ り、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

カ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

キ 定置用であること。

ク 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

ケ 別紙「蓄電池の仕様」を満たすもの。

2.補助対象者

(1)町内で自ら所有し居住する住宅、住宅敷地内の倉庫及びカーポート等の屋根に対象設備を設置する者

(2)現に町内に住所を有し、又は補助事業を完了した日から60日を経過する日までに町内に転入することを予定している者

(3)南伊勢町税等を滞納していない者

(4)補助対象設備について、国、県、その他地方公共団体等から他の補助金等を受けて事業を実施しない者

(5)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者

(6)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者

(7)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者

(8)発電した電力量30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者

(9)対象設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者

(10)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者

(11)南伊勢町暴力団排除条例(平成23年南伊勢町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者

※その他詳細は要綱や手引き等をご覧ください。

3.補助金の額

(1)太陽光発電設備

1kW当たり7万円(上限5kW)

(2)蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3(上限5kWh)

※15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

4.募集期間

  令和6年6月3日(月曜日)~ 令和6年11月29日(金曜日)まで 先着順

※予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。

*令和6年度分の受付は終了しました。

令和7年度分の要綱・申請手引きの公表及び申請受付開始は6月以降になる予定です。

5.応募方法

原則事業着手前に、「南伊勢町太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書」(様式第1号)と以下の添付書類を、まちづくり推進課へ提出してください。

・工事見積

・工事契約書(契約していない場合は不要)

・対象設備の設置場所及びその付近の見取図

・対象設備の仕様書

・誓約書(申請者用、施工予定業者用)

・電力消費量計画書

・委任状(行政書士等へ事事務を委任する場合)

6.申請用紙等

7.制度の詳細

この記事に関するお問い合わせ先

南伊勢町役場 まちづくり推進課

政策係(南勢庁舎)

〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
電話:0599-66-1366 ファックス:0599-66-1846