南伊勢町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン
南伊勢町では、太陽光発電施設の設置に伴い、自然環境や生活環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止等の観点から、「南伊勢町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。
太陽光発電事業者の皆様は、本ガイドラインに基づき、適切な導入を進めていただきますようご協力をお願いします。
1.目的
太陽光をエネルギー源とする発電設備の設置事業について、国の「再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法」の適用除外事業(FIT/FIP制度以外)や「南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の適用除外事業(50kw未満又は1000平方メートル未満の太陽光発電)についても、住環境への影響や各地域が有する自然環境や景観特性を踏まえ、周辺への一定の配慮が必要なことから本ガイドラインを策定します。
2.対象施設
このガイドラインは、次の施設を対象とします。
(1) 対象施設:太陽光発電施設
(2)設置場所:南伊勢町内
(3)施設規模:事業区域の面積が1000平方メートル未満又は発電出力が10KW以上50KW未満の施設。ただし、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除きます。
注)1000平方メートル以上又は50KW以上の施設は「南伊勢町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」が適用されます。
3.事業概要書の提出
事業者は、事業計画作成の初期段階のできるだけ早い時期に町の窓口に相談するとともに、 工事に着手する前のできるだけ早い時期に事業概要書を町長に提出してください。(電子メール・ファックス可)
提出された「事業概要書」は、必要に応じ、市町、県、国の間で共有します。また、地域 住民から求められた場合は、地域住民に情報提供を行います。
窓口:まちづくり推進課政策係(南伊勢町役場南勢庁舎内) 電話 0599-66-1366
電子メール machi●town.minamiise.lg.jp
*メールを利用の際は●を@に置き換えてください。
*添付ファイルが大きい場合など、送信エラーで届かない場合がありますので、送信後に一度電話等でご連絡いただきますようお願いします。
4.その他
- このガイドラインの記載事項について、町が必要と認めるときは、事業者に対して必要な指導及び助言を行うことがあります。
- 関係法令等の違反が疑われる場合には、違反が疑われる法令等を所管する行政機関に情報提供を行い、適切な指導等が行われるよう促します。
- 2に該当する場合、町は、県と情報共有を図り、連携して国に相談をするとともに、指導及び助言、改善命令、認定の取消等について、FIT法に基づく対応を国へ依頼します。
- 事業全体の計画及び実施については、経済産業省資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」や環境省の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」に基づいて進めてください。
- 説明の対象や説明の項目及び説明事項は、FIT・FIPの認定取得にかかわらず、資源エネルギー庁が策定する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に準じていただくのが望ましいと考えます。
5.施行日
令和6年9月1日施行
注:ガイドラインの施行日において既に太陽光発電施設の工事に着工している事業者又は既に太陽光発電事業を行っている事業者は、このガイドラインの趣旨に沿った対応をしてください。
6.関連資料
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年08月07日